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斡旋
読み
あっせん
あっせん
用語の解説
間に入って双方をうまく取り持つこと。
・刑法の「斡旋収賄罪」は、公務員が、一定の職務行為をすることを依頼され、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、または、相当の行為をさせないように斡旋し、報酬として賄賂を収受し、要求・約束をしたときに、5年以下の懲役に処せられるもの。ただし、この罪が成立するための要件が厳しく、適用されることが少なかったため、刑法とは別にいわゆる「斡旋利得処罰法」が制定され、適用対象を議員秘書にまで広げたり、行為者に職務権限がなかったり斡旋を受けたものが不正な行為を行なわなくても利得を受けただけで良いなど、処罰の範囲が広げられた。
・労働関係調整法による労働争議の解決方法の一つ。労働委員会が指名した斡旋員が労使間をとりなして、双方の意見の調整を行い、争議の解決を図ること。
・行政法上は、公益事業用地の取得をめぐる当事者間の紛争を解決するため行われる手続。斡旋→仲裁→調停と進んでいく。
間に入って双方をうまく取り持つこと。
・刑法の「斡旋収賄罪」は、公務員が、一定の職務行為をすることを依頼され、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、または、相当の行為をさせないように斡旋し、報酬として賄賂を収受し、要求・約束をしたときに、5年以下の懲役に処せられるもの。ただし、この罪が成立するための要件が厳しく、適用されることが少なかったため、刑法とは別にいわゆる「斡旋利得処罰法」が制定され、適用対象を議員秘書にまで広げたり、行為者に職務権限がなかったり斡旋を受けたものが不正な行為を行なわなくても利得を受けただけで良いなど、処罰の範囲が広げられた。
・労働関係調整法による労働争議の解決方法の一つ。労働委員会が指名した斡旋員が労使間をとりなして、双方の意見の調整を行い、争議の解決を図ること。
・行政法上は、公益事業用地の取得をめぐる当事者間の紛争を解決するため行われる手続。斡旋→仲裁→調停と進んでいく。
分類
法律用語(全般)
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