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アポイントメントセールス
読み
あぽいんとめんとせーるす
用語の解説
電話やハガキなどで、「抽選に当たりました」「あなたには特別に安くします」など、「本来の販売目的である商品以外のもの」を告げて店舗に呼び出し(目的秘匿型呼出販売)、あるいは、「他の人に比べて著しく有利な条件で契約できる」と誘って店舗に呼び出し(有利条件型呼出販売)、商品やサービスを受ける契約する行為、商法。特定商取引法の訪問販売に該当し、法定の条件を満たせばクーリング・オフが適用される。抽選や商品モニターに当選したという口実を使うケースは「当選商法」や「おめでとう商法」とも呼ばれる。
なお、クーリング・オフできる期間は、商品を買ったり、サービスを提供された業者から契約書を交付された日から8日以内。
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