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育児休業
読み
いくじきゅうぎょう
いくじきゅうぎょう
用語の解説
育児介護休業法に基づいて労働者が育児のために一定期間取得できる休業。また、その制度。養育する1歳に満たない子の育児について、事業主に申し出ることで取得できる。一定の場合には、子が1歳6ヶ月に達するまで休業が認められる。
適用を受けようとする労働者は、1歳までの休業の場合は、原則として育児休業開始の1ヶ月前までに、1歳から1歳6ヶ月までの休業の場合は、休業開始の2週間前までに初日と末日などを明らかにした休業申出書を事業主に提出しなければならない。企業によっては法律の規定以上の条件で育児休業(制度)を設けるところもある。
育児介護休業法に基づいて労働者が育児のために一定期間取得できる休業。また、その制度。養育する1歳に満たない子の育児について、事業主に申し出ることで取得できる。一定の場合には、子が1歳6ヶ月に達するまで休業が認められる。
適用を受けようとする労働者は、1歳までの休業の場合は、原則として育児休業開始の1ヶ月前までに、1歳から1歳6ヶ月までの休業の場合は、休業開始の2週間前までに初日と末日などを明らかにした休業申出書を事業主に提出しなければならない。企業によっては法律の規定以上の条件で育児休業(制度)を設けるところもある。
分類
法律用語(全般)
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