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育児休業給付金
読み
いくじきゅうぎょうきゅうふきん
いくじきゅうぎょうきゅうふきん
用語の解説
1歳未満の子を養育するため育児休業をとっている間に、生活を保障するために支給される給付金。養育者が男女いずれかを問わず支給される。さらに、育児休業を終えて職場復帰後6ヶ月経った時点で育児休業者職場復帰給付金が支給される。
ただし、支給される給付金には上限額が定められている上、育児休業中も給料が発生していた場合はその分も加味されて給付額が決まるため、育児休業給付金が一部しか支給されない、あるいはゼロの場合もありえる。
1歳未満の子を養育するため育児休業をとっている間に、生活を保障するために支給される給付金。養育者が男女いずれかを問わず支給される。さらに、育児休業を終えて職場復帰後6ヶ月経った時点で育児休業者職場復帰給付金が支給される。
ただし、支給される給付金には上限額が定められている上、育児休業中も給料が発生していた場合はその分も加味されて給付額が決まるため、育児休業給付金が一部しか支給されない、あるいはゼロの場合もありえる。
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法律用語(全般)
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