法律用語検索結果
遺言執行者
読み
いごんしっこうしゃ
いごんしっこうしゃ
用語の解説
遺言の内容の実現のため、相続財産の管理その他遺言執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する者。相続人の代理人とみなされ、遺言で指定することができ、未成年者および破産者以外であればなることができる。遺言執行者がいない時、または亡くなった時は、家庭裁判所は利害関係人の請求によって遺言執行者を選任することができる。
遺言の内容の実現のため、相続財産の管理その他遺言執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する者。相続人の代理人とみなされ、遺言で指定することができ、未成年者および破産者以外であればなることができる。遺言執行者がいない時、または亡くなった時は、家庭裁判所は利害関係人の請求によって遺言執行者を選任することができる。
分類
法律用語(全般)
法律用語(全般)
借金で悩む前にホームワン
無料相談ダイヤル
【ホームワンの過払い整理】
「今は借金はないけれど、以前は高い利息で借りいていた」そんな方は、貸金業者から払いすぎたお金(過払い金)を取り戻せる可能性があります。
法律事務所ホームワン|代表弁護士 中原 俊明 代表弁護士 山田 冬樹

