法律用語検索結果
委託契約
読み
いたくけいやく
いたくけいやく
用語の解説
業務委託契約ともいう。「雇用」でも「請負」でもなく「委託」という形で、会社が外部の労働者と結ぶ契約(以下の説明文参照)。
※労務を提供する時の契約にはいくつかの種類がある。
@労働契約(雇用契約)
一般的に「就職する」という場合の契約形態。仕事の依頼、業務従事に対する諾否の自由がなく、勤務時間・勤務場所を指定されており、報酬が労働自体の対償である。
・契約の目的…労務に服すること
・労務提供方法…会社の一般的指揮監督関係に入り、一定の規律に従い「労働者」として労務を提供
A請負契約
契約した内容の完成を目的とする。会社員ではなく、事業主。
・契約の目的…仕事の完成を目的とする
・労務提供方法…一般的指揮監督関係に入らず「事業主」として独立して仕事を完成させる
B業務委託契約(準委任契約)
契約した業務の処理を行う。会社員ではなく、事業主。
・契約の目的…特定の業務の処理
・労務提供方法…一般的指揮監督関係に入らず「事業主」として独立して仕事を処理する
業務委託契約ともいう。「雇用」でも「請負」でもなく「委託」という形で、会社が外部の労働者と結ぶ契約(以下の説明文参照)。
※労務を提供する時の契約にはいくつかの種類がある。
@労働契約(雇用契約)
一般的に「就職する」という場合の契約形態。仕事の依頼、業務従事に対する諾否の自由がなく、勤務時間・勤務場所を指定されており、報酬が労働自体の対償である。
・契約の目的…労務に服すること
・労務提供方法…会社の一般的指揮監督関係に入り、一定の規律に従い「労働者」として労務を提供
A請負契約
契約した内容の完成を目的とする。会社員ではなく、事業主。
・契約の目的…仕事の完成を目的とする
・労務提供方法…一般的指揮監督関係に入らず「事業主」として独立して仕事を完成させる
B業務委託契約(準委任契約)
契約した業務の処理を行う。会社員ではなく、事業主。
・契約の目的…特定の業務の処理
・労務提供方法…一般的指揮監督関係に入らず「事業主」として独立して仕事を処理する
分類
法律用語(全般)
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