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違約金
読み
いやくきん
いやくきん
用語の解説
契約を結ぶ際、あらかじめ当事者間で、「契約に違反した場合は、債務者が債権者に対して一定額の金銭を支払うこととする」と約束を交わす場合がある。この場合の、債務者から債権者に対して支払わなければならない金銭のこと。違約金は、賠償額の予定と推定されるため、違約金が決められている場合、当事者は損害の発生と損害額の立証をせずに損害賠償請求することができ、また、裁判所は原則として、その額を増減することができない。ただし、労働契約で違約金を定める契約は、労働基準法第16条(賠償予定の禁止)に当たり無効である。
契約を結ぶ際、あらかじめ当事者間で、「契約に違反した場合は、債務者が債権者に対して一定額の金銭を支払うこととする」と約束を交わす場合がある。この場合の、債務者から債権者に対して支払わなければならない金銭のこと。違約金は、賠償額の予定と推定されるため、違約金が決められている場合、当事者は損害の発生と損害額の立証をせずに損害賠償請求することができ、また、裁判所は原則として、その額を増減することができない。ただし、労働契約で違約金を定める契約は、労働基準法第16条(賠償予定の禁止)に当たり無効である。
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