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簡易裁判所
読み
かんいさいばんしょ
かんいさいばんしょ
用語の解説
司法権を行使する国家機関であり、訴額140万円以下の請求にかかる民事事件、一定の軽い刑の科せられる刑事事件などの第一審を取り扱う裁判所のことを簡易裁判所といいます。訴訟は,原則として,相手方の住所のある地区の裁判を受け持つ簡易裁判所に起こします。ただし、内容によっては相手方の住所以外でも訴訟を起こすことができますので、簡易裁判所に聞いてみるのもよいでしょう。
司法権を行使する国家機関であり、訴額140万円以下の請求にかかる民事事件、一定の軽い刑の科せられる刑事事件などの第一審を取り扱う裁判所のことを簡易裁判所といいます。訴訟は,原則として,相手方の住所のある地区の裁判を受け持つ簡易裁判所に起こします。ただし、内容によっては相手方の住所以外でも訴訟を起こすことができますので、簡易裁判所に聞いてみるのもよいでしょう。
分類
法律用語(全般)
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