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介護休業
読み
かいごきゅうぎょう
かいごきゅうぎょう
用語の解説
育児介護休業法によって定められた休業のこと。
労働者が要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の長期にわたり常時介護を必要とする状態)にある家族の介護のために一定期間取得できる。
要介護状態にある対象家族1人につき、常時介護を必要とする状態ごとに1回、通算93日までの間で労働者が申し出た期間、介護休業をすることができる(一定の範囲の期間雇用者も対象となる)。
育児介護休業法によって定められた休業のこと。
労働者が要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の長期にわたり常時介護を必要とする状態)にある家族の介護のために一定期間取得できる。
要介護状態にある対象家族1人につき、常時介護を必要とする状態ごとに1回、通算93日までの間で労働者が申し出た期間、介護休業をすることができる(一定の範囲の期間雇用者も対象となる)。
分類
法律用語(全般)
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