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介護保険制度
読み
かいごほけんせいど
用語の解説
介護保険法のもと、社会の高齢化に対応し、平成12年4月1日から施行された社会保険制度。40歳以上の方全員が被保険者(保険加入者)となって保険料を負担する、市町村運営の強制加入の公的な社会保険制度である。被保険者になると、保険料を納め、介護が必要と認定された時に、費用の一部(原則10%)を支払って介護サービスが利用できる。
介護サービスが利用できるのは、
1.市町村の区域内に住所がある65歳以上の人(1号被保険者)で、日常生活に介護もしくは支援が必要な場合
2.市町村の区域内に住所がある40歳から64歳までの人で、医療保険に加入しており(2号被保険者)、初老期認知症や脳卒中などの老化にともなう病気によって介護・支援が必要になった場合である。
分類
法律用語(全般)

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